当院では医療費控除を受けられます
医療費控除とは、自分とその生計をひとつにする親族が、 前年中に支払った医療費(各種医療機関での保険診療やインプラント等の自費診療の総額」)が 一定の金額を超える場合、医療費控除として所得から差し引く事ができ、確定申告をする事で税金の還付を受ける制度のことです。
インプラント等の高額治療は、この一定額を超える場合が多いので医療費控除の対象になる場合がほとんどです。
医療費控除について
対象になる医療費について
医療費控除の対象となる医療費には、病院や診療所でかかった治療費だけでなく、治療のための医薬品の購入費用や、通院費・入院費用などの、治療に必要であると認められるものも含まれます。
インプラント・審美歯科など、自費による歯科診療費用も、この中に含まれます。
ただし、健康増進や疾病予防のための医薬品代金や費用、人間ドックなどの健康診断のための費用に関しては、 治療に必要であると認められない場合、医療費控除の対称にはなりません。
歯科関連では、歯ブラシやうがい薬等の歯科衛生用品の代金がこれにあたり、控除の対象外となりますので、注意してください。
分割払いについて
医療費は、前年度中に実際に支払ったものに限って控除の対象になるので、インプラント代金等を分割でお支払いの場合、 未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対称となります。
ただし、クリニックのデンタルローンをご利用いただいた場合は、治療費全額が医療費控除の対象になります。
医療費控除に必要な書類について
医療費控除を受けるには、病院や医院による領収書等を確定申告書に添付するか、確定申告書の提出の時に提示する必要があります。
また、医療費の支払い先が多い場合や、支払った医療費が高額な場合は、医療費の明細書もあわせて添付するか提示する必要があります。
領収証は基本的に再発行ができませんので、大切に保管して下さい。
戻ってくる税金は、所得税と住民税の2種類
医療費控除とは、所得税や住民税を計算する際に、所得から差し引く額です。所得税に関しては、ご自身の所得額に応じて、税率が変わり、その税率に従って還付(払い戻される税金)される金額が変わってきます。
還付金額の計算式と所得税率は以下のようになります。さらに、住民税の減額も加わります。
所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、基本的に毎年2月16日から3月15日の1ヵ月間となっています。詳しい日程は国税庁のページをご確認ください。期限内に申告しましょう!
<申告の提出方法>申告時の住所地を管轄する税務署に郵送する
•申告時の住所地を管轄する税務署に持参する
•電子申告(e-tax)で申告する
医療費控除は、その年の申告期間を過ぎてしまっても、5年前までさかのぼって申告できるので次回の確定申告で対応できます。
その他ご不明な点がありましたら、管轄の税務署までご確認ください。
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おがわ歯科クリニック
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